大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ネ)503号 判決

宗教法人令による宗教法人泉福寺が真宗智山派に属する末寺であつて、宗教法人法施行後一年六月内なる昭和二十七年九月三十日栃木県知事に対し、同法に基き規則認証の申請をなし、昭和二十八年八月二十七日認証決定を受け、同年九月二日設立登記を完了して新宗教法人として成立し、旧宗教法人泉福寺の権利義務を承継したことは、当事者間に争がない。然るに同寺所有にかかる本件立木の売買契約は新宗教法人の成立前である昭和二十八年四月中旧宗教法人泉福寺の住職久松豊明が同寺を代表して控訴人との間になしたこともまた争のないところであるから、右立木処分に関しては宗教法人法附則第四項により宗教法人令が適用される結果、同令第十一条により総代の同意が必要とされ、その同意を欠くときは右売買契約は無効に帰すること明かである(立木が土地の構成部分であるか或は土地と独立した不動産であるかは別とし、それが同条にいわゆる不動産に該ることは疑がない。従つてその処分については当然総代の同意を要する。)

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